法人登記の詳細について

株式会社を設立する場合は、法人登記をする事になっていますので早めにしなければいけません。
会社法がありまして、本店の所在地については2週間内の登記をする事,支店の所在地は3週間内と決まっていますので注意しましょう。
これは会社法第915条第1項と第930条第3項等に記載されています。
株式会社の設立時は、取締役を選出する事になりますから、早めの登記が必要となっています。
登記申請は登記期間を過ぎても提出してはいけないという事ではないようですが、会社法第976条第1項第1号等によって過料になる可能性が有りますので、その際には法務省に相談すると良いでしょう。
分らない事は法務省行政書士などに相談して早めに解決しましょう。